(共済契約者に関する制限)
第百六条
漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする漁業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のそれぞれについて)、当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。
漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする漁業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のそれぞれについて)、当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。