(特定第二号漁業者の要件)
第十条
法第百八条第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船により行う漁業(二隻以上の漁船(農林水産大臣が定める附属漁船を除く。)によりまき網、船びき網、底びき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該漁船の合計総トン数が百トン以上であるものを除く。)又は第五条第二項第二号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)を営むこと。
- 二前号に規定する漁業を営む日数が一年を通じて九十日(法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。
- 三法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区分に係る漁業の漁獲に係る生産金額が一年を通じて二百万円を超えること。