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漁業災害補償法施行規則 第五十九条 (共済責任期間)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済責任期間)

第五十九条

養殖共済の共済責任期間は、当該種類の養殖業に係る標準的な経営における養殖時期(周年操業をする種類の養殖業(次条に規定する養殖業を除く。)については、一年間)の全てを含むように定めなければならない。

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