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漁業災害補償法施行規則 第六十条

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令

第六十条

第百十九条の農林水産省令で定める養殖業は、うなぎ養殖業(令第十九条第十九号に掲げるうなぎ養殖業をいう。以下同じ。)とする。

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