(共済金額の増額)
第六十一条
法第百二十条第四項前段の規定による共済金額の増額の請求は、共済目的である養殖水産動植物の追加があつた日から十五日以内にしなければならない。
2法第百二十条第四項後段の規定による共済掛金の支払は、前項の請求をした日から十五日以内にしなければならない。
法第百二十条第四項前段の規定による共済金額の増額の請求は、共済目的である養殖水産動植物の追加があつた日から十五日以内にしなければならない。
2法第百二十条第四項後段の規定による共済掛金の支払は、前項の請求をした日から十五日以内にしなければならない。