(共済責任期間)
第百十九条
養殖共済の共済責任期間は、対象とする養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖業の種類の養殖業の養殖時期(周年操業をするもの(内水面において営む養殖業であつて、農林水産省令で定めるものを除く。)については、一年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。
養殖共済の共済責任期間は、対象とする養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖業の種類の養殖業の養殖時期(周年操業をするもの(内水面において営む養殖業であつて、農林水産省令で定めるものを除く。)については、一年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。