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漁業災害補償法 第百十九条 (共済責任期間)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済責任期間)

第百十九条

養殖共済の共済責任期間は、対象とする養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖業の種類の養殖業の養殖時期(周年操業をするもの(内水面において営む養殖業であつて、農林水産省令で定めるものを除く。)については、一年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。

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