条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第百十八条の二 (共済事故としない旨の申出)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済事故としない旨の申出)

第百十八条の二

養殖共済の被共済資格者は、その者が営む養殖業に係る養殖水産動植物が第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、同条第三項の政令で定めるもの以外のものであるときは、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、同条第二項の共済事故のうち疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。

2前項の申出があつたときは、当該申出に係る共済契約においては、第百十五条第二項の規定にかかわらず、同項の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。

e-Gov法令検索で第百十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第百十八条の二(共済事故としない旨の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十八条(共済契約の締結の制限) 漁業災害補償法 目次 第百十九条(共済責任期間) →