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漁業災害補償法 第八十一条 (共済契約の締結に関する制限)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済契約の締結に関する制限)

第八十一条

組合は、共済契約の締結の申込みがあつた場合において、当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他当該共済契約の締結によつて漁業共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として農林水産省令で定める事由があるときは、当該共済契約を締結してはならない。

2組合は、正当な事由がなければ、共済契約の締結を拒んではならない。

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