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漁業災害補償法 第百九十六条の十七 (地域共済事業についての準用)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(地域共済事業についての準用)

第百九十六条の十七

組合の地域共済事業については、第八十条第一項第八十一条第八十二条第一項、第二項及び第五項、第八十三条第八十四条第一項第八十五条から第九十二条まで、第九十三条第一項第九十四条第九十五条第一項並びに第九十六条から第百一条まで並びに保険法第十四条第二十四条第二十五条及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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