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漁業災害補償法 第八十五条 (通常行うべき管理等の義務)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(通常行うべき管理等の義務)

第八十五条

被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。次条第八十七条第九十三条第一項第三号から第五号まで及び第百三条において同じ。)は、漁獲・特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る漁業の漁獲又は養殖に係る水産動植物、養殖共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖水産動植物、漁業施設共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設及び漁具につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つてはならない。

2漁獲・特定養殖共済にあつては、被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員。第九十三条第一項第八号において同じ。)は、前項の規定による義務を遂行するほか、当該共済契約に係る漁業につき、通常の操業を行うことができる場合において、通常の中小漁業者の行う漁獲又は養殖に係る努力を怠つてはならない。

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