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漁業災害補償法 第百三条 (特別の場合の措置)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(特別の場合の措置)

第百三条

この章に規定するもののほか、組合の行なう漁業共済事業の適正円滑な運営を確保し、及び被共済者の当該漁業共済事業による利益を増進するため特に必要がある事項については、その必要の範囲内において、政令で、組合又は被共済者(被共済者となる者を含む。)が遵守すべき準則を定めることができる。

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