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漁業災害補償法 第八十六条 (損害防止等の処置の指示)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(損害防止等の処置の指示)

第八十六条

組合は、被共済者に対し、前条第一項に規定する物について、損害の防止又は軽減のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、被共済者の負担した費用の全部又は一部は、農林水産省令で定めるところにより組合の負担とする。

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