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漁業災害補償法 第百四十六条 (免責事由)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(免責事由)

第百四十六条

次に掲げる場合には、連合会は、再共済金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。

  1. 会員が、法令又は会員の共済規程に違反して共済金を支払つたとき。
  2. 会員が、損失又は損害の額を不当に認定して共済金を支払つたとき。
  3. 会員が、正当な理由がないのに、再共済掛金の支払を遅滞したとき。
  4. 会員が、第百四十四条又は前条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
  5. 会員が、第百四十七条において準用する第八十六条前段の規定による指示に従わなかつたとき。

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