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漁業災害補償法 第百四十四条 (通知義務)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(通知義務)

第百四十四条

会員は、共済契約を締結したときは、連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に対し、当該共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。

2会員は、前項の規定により通知した事項に変更があつたとき、又は共済契約がその効力を失つたときは、連合会の共済規程で定めるところにより、遅滞なく、これを連合会に通知しなければならない。

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