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漁業災害補償法 第百四十五条

昭和三十九年法律第百五十八号法律

第百四十五条

会員は、漁業再共済事業の適正円滑な運営を確保するため必要と認められる農林水産省令で定める事項を連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に通知しなければならない。

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