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漁業災害補償法施行規則 第八十三条 (通知義務に係る事項)
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
(通知義務に係る事項)
第八十三条
法
第百四十五条
の農林水産省令で定める事項は、共済金を支払うべき原因の発生に関する事項とする。
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