(再共済金)
第百四十三条
連合会の再共済金の金額は、次に掲げるとおりとする。
- 一漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額
- イ会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額以下である場合にあつては、当該共済金の金額に第百四十条第一項第一号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額
- ロ会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額を超え当該共済契約に係る団体責任分担共済金額以下である場合にあつては、その超える部分の金額に第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額と当該差し引いて得た金額に同号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額とを合計して得た金額
- ハ会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額を超える場合にあつては、その超える部分の金額、当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額及び当該団体責任分担共済金額から当該特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額に同号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額を合計して得た金額
- イ
- 二漁業施設共済に係るものにあつては、会員が支払うべき共済金の金額に第百四十条第一項第二号の政令で定める割合を乗じて得た金額