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漁業災害補償法 第百四十条 (再共済金額)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(再共済金額)

第百四十条

連合会の再共済金額は、次に掲げるとおりとする。

  1. 漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額
    1. 当該共済契約に係る共済金額のうち、団体責任分担共済金額を超える部分の金額
    2. 当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に百分の九十五を下らず百分の百に満たない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
    3. 当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額に百分の八十を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
  2. 漁業施設共済に係るものにあつては、共済契約に係る共済金額に百分の九十五を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額

2前項第一号に規定する団体責任分担共済金額は当該共済契約に係る共済金額のうち連合会が組合とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として、同号に規定する特別団体責任分担共済金額は団体責任分担共済金額のうち主として連合会が当該責任を分担すべき部分の金額として、それぞれ、政令で定めるところにより漁獲・特定養殖共済に係るものにあつては漁業の種類、養殖共済に係るものにあつては養殖業の種類に応じ組合の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。

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