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漁業災害補償法 第百四十一条 (純再共済掛金)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(純再共済掛金)

第百四十一条

連合会の純再共済掛金の金額は、次に掲げるとおりとする。

  1. 漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じて得た金額のうち、漁獲・特定養殖共済に係るものにあつては漁業の種類、養殖共済に係るものにあつては養殖業の種類に応じ、連合会の再共済責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される部分の金額
  2. 漁業施設共済に係るものにあつては、再共済金額に共済契約に係る純共済掛金率(農林水産大臣が第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めているものについては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率)を乗じて得た金額

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