(漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合) 第三十三条 法第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合は、百分の九十五とする。2法第百四十条第一項第一号ハの政令で定める割合は、百分の七十とする。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗