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漁業災害補償法施行令 第三十三条 (漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)

第三十三条

法第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合は、百分の九十五とする。

2法第百四十条第一項第一号ハの政令で定める割合は、百分の七十とする。

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