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漁業災害補償法施行令 第三十四条 (漁業施設共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(漁業施設共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)

第三十四条

法第百四十条第一項第二号の政令で定める割合は、百分の九十五とする。

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