(団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)
第三十五条
農林水産大臣は、法第百四十条第二項の規定により同条第一項第一号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定めるには、漁獲・特定養殖共済にあつては第一号から第二十二号までに掲げる漁業ごと、養殖共済にあつては第二十三号から第四十一号までに掲げる養殖業ごとに、当該漁業に属する漁業の種類(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のうち主要なもの)に係る漁獲・特定養殖共済又は当該養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済についての漁業共済事業により組合が負う共済責任に係る危険の態様を勘案して定めなければならない。
- 一こんぶをとる漁業
- 二第一号漁業のうち前号に掲げる漁業以外の漁業
- 三第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
- 四第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
- 五第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
- 六第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
- 七第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
- 八第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
- 九第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
- 十第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの
- 十一第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの
- 十二第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業
- 十三定置漁業
- 十四のり等養殖業
- 十五わかめ養殖業
- 十六こんぶ養殖業
- 十七真珠母貝養殖業
- 十八ほたて貝等養殖業
- 十九特定かき養殖業
- 二十くるまえび養殖業
- 二十一うに養殖業
- 二十二ほや養殖業
- 二十三かき養殖業
- 二十四一年貝真珠養殖業及び二年貝真珠養殖業
- 二十五小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業及び小割り式三年魚はまち養殖業
- 二十六小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業及び小割り式三年魚たい養殖業
- 二十七小割り式さけ・ます養殖業
- 二十八小割り式一年魚ふぐ養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業
- 二十九小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業及び小割り式三年魚かんぱち養殖業
- 三十小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業及び小割り式三年魚すずき養殖業
- 三十一小割り式二年魚ひらまさ養殖業及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業
- 三十二小割り式まあじ養殖業
- 三十三小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業及び小割り式三年魚しまあじ養殖業
- 三十四小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業及び小割り式五年魚まはた養殖業
- 三十五小割り式すぎ養殖業
- 三十六小割り式まさば養殖業
- 三十七小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業
- 三十八小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業及び小割り式四年魚めばる養殖業
- 三十九小割り式かわはぎ養殖業
- 四十ひらめ陸上養殖業
- 四十一うなぎ養殖業