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漁業災害補償法施行令 第三十二条 (漁業施設共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
昭和三十九年政令第二百九十三号
政令
(漁業施設共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)
第三十二条
法第百三十六条の三第一項の政令で定める割合は、百分の三十とする。
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第37条
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漁業災害補償法施行令 目次
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