(漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具) 第三十一条 法第百三十六条の二の政令で定める養殖施設又は漁具は、第二十七条各号に掲げる養殖施設又は漁具とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗