(再共済契約の当然成立) 第百三十九条 会員と被共済者との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立したときは、これによつて、連合会と当該会員との間に当該共済契約についての漁業再共済事業に係る再共済契約が成立するものとする。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗