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漁業災害補償法 第百三十九条 (再共済契約の当然成立)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(再共済契約の当然成立)

第百三十九条

会員と被共済者との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立したときは、これによつて、連合会と当該会員との間に当該共済契約についての漁業再共済事業に係る再共済契約が成立するものとする。

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