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漁業災害補償法 第百三十八条 (漁業再共済事業)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(漁業再共済事業)

第百三十八条

連合会が行なう漁業再共済事業は、会員が第七十七条に掲げる漁業共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。

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