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漁業災害補償法 第百三十七条 (保険法の準用)
昭和三十九年法律第百五十八号
法律
(保険法の準用)
第百三十七条
漁業施設共済については、保険法
第二十四条
の規定を準用する。
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保険法 第24条
この条文を参照している条文
第147条の12
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