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漁業災害補償法 第百四十七条の十二 (納付金)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(納付金)

第百四十七条の十二

保険金の支払を受けた連合会は、当該支払を受けた保険金に係る保険区分に属する同一年度再共済契約につき第百四十六条の二の規定により取得した権利又は当該支払を受けた保険金に係る保険区分に属する同一年度共済契約につき第百四十七条の二第二項において準用する第百二条において準用する保険法第二十五条第一項若しくは第百四十七条の二第二項において準用する第百二十五条若しくは第百三十七条において準用する同法第二十四条の規定により取得した権利を行使し又は処分して得た金額から、その行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた保険金の金額の当該同一年度再共済契約につき支払つた再共済金及び当該同一年度共済契約につき支払つた共済金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく政府に納付しなければならない。

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