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漁業災害補償法 第百四十六条の二 (代位の場合における権利の取得)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(代位の場合における権利の取得)

第百四十六条の二

再共済金の支払を受けた会員が第百二条において準用する保険法第二十五条第一項又は第百二十五条若しくは第百三十七条において準用する同法第二十四条の規定により権利を取得した場合には、連合会は、その権利につき、その再共済金の金額のその再共済金に係る共済金の金額に対する割合により権利を取得する。

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