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漁業災害補償法 第百四十七条の十三 (審査の申立て)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(審査の申立て)

第百四十七条の十三

連合会は、漁業共済保険事業に関する政府の処分につき不服があるときは、農林水産大臣に対し、審査を申し立てることができる。

2前項の規定による審査の申立てがあつたときは、農林水産大臣は、農漁業保険審査会の審査を経て裁決する。

3第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

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