(審査の申立て)
第百四十七条の十三
連合会は、漁業共済保険事業に関する政府の処分につき不服があるときは、農林水産大臣に対し、審査を申し立てることができる。
2前項の規定による審査の申立てがあつたときは、農林水産大臣は、農漁業保険審査会の審査を経て裁決する。
3第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
連合会は、漁業共済保険事業に関する政府の処分につき不服があるときは、農林水産大臣に対し、審査を申し立てることができる。
2前項の規定による審査の申立てがあつたときは、農林水産大臣は、農漁業保険審査会の審査を経て裁決する。
3第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。