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漁業災害補償法
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漁業災害補償法 第百四十七条の十四 (準用規定)
昭和三十九年法律第百五十八号
法律
(準用規定)
第百四十七条の十四
政府の漁業共済保険事業については、
第八十三条
及び
第九十六条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第83条
第96条
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