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漁業災害補償法 第百四十七条の十一 (免責事由)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(免責事由)

第百四十七条の十一

次に掲げる場合には、政府は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。

  1. 連合会が、法令又は連合会の共済規程に違反して再共済金又は共済金を支払つたとき。
  2. 連合会が、損失又は損害の額を不当に認定して再共済金又は共済金を支払つたとき。
  3. 連合会が、正当な理由がないのに、保険料の支払を遅滞したとき。
  4. 連合会が、第百四十七条の九又は前条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。

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