(損害防止等の費用の負担)
第二十八条
法第八十六条後段の規定により組合の負担とする費用の金額は、同条前段の指示に基づき処置をしたため同条の被共済者が負担した費用のうち当該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲・特定養殖共済にあつては共済金額の共済限度額に対する割合、養殖共済にあつては共済金額の共済価額に対する割合、漁業施設共済にあつては法第百三十一条第一項の割合を乗じて得た金額とする。
法第八十六条後段の規定により組合の負担とする費用の金額は、同条前段の指示に基づき処置をしたため同条の被共済者が負担した費用のうち当該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲・特定養殖共済にあつては共済金額の共済限度額に対する割合、養殖共済にあつては共済金額の共済価額に対する割合、漁業施設共済にあつては法第百三十一条第一項の割合を乗じて得た金額とする。