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漁業災害補償法施行規則 第二十九条 (死亡、解散等の場合の権利義務の承継)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)

第二十九条

第八十九条第一項前段の農林水産省令で定める相当の期間は、同項に規定する死亡、合併による解散、分割又は譲渡しがあつた日から十五日とする。

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