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漁業災害補償法 第八十九条 (死亡、解散等の場合の権利義務の承継)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)

第八十九条

被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、農林水産省令で定める相当の期間内に組合に申出をし、その承諾を得て、被共済者の有していた当該共済契約に基づく権利義務を承継することができる。被共済者が、農林水産省令で定める方法により、当該共済契約に係る漁業の経営の全部を一体として譲り渡し、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。

2組合は、正当な事由がなければ、前項の承諾を拒んではならない。

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