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漁業災害補償法 第八十七条 (被共済者の遵守すべき事項)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(被共済者の遵守すべき事項)

第八十七条

組合は、被共済者が、帳簿を備えて、当該共済契約に係る漁業についての操業の状況若しくは漁獲若しくは養殖に係る水産動植物若しくは共済目的たる養殖水産動植物の販売、保管等の状況又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具についての供用の状況を記入すべきこと、これらの事項に関し定期に又は必要の都度組合に通知すべきことその他被共済者の遵守すべき事項として農林水産省令で定める事項を共済規程において定めることができる。

2前項の農林水産省令で定める被共済者の遵守すべき事項は、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具についての共済事故による損失又は損害を適正に認定するため必要最少限度のものでなければならない。

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