(共済金額の最高額の制限) 第百九十六条の十六 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、組合が行う地域共済事業の共済金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、当該地域共済事業の共済金額は、当該金額を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第百九十六条の十六を開く ↗