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漁業災害補償法 第百九十六条の十六 (共済金額の最高額の制限)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済金額の最高額の制限)

第百九十六条の十六

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、組合が行う地域共済事業の共済金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、当該地域共済事業の共済金額は、当該金額を超えてはならない。

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