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漁業災害補償法 第九十四条

昭和三十九年法律第百五十八号法律

第九十四条

組合は、農林水産省令で定めるところにより、共済金の金額が少額であつて農林水産省令で定める金額に達しないときは、その支払の責めを負わない。

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