(連合会の地域共済事業)
第百九十六条の二十
連合会が行う地域共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。
2連合会の地域共済事業については、第百九十六条の十二から第百九十六条の十七までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
連合会が行う地域共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。
2連合会の地域共済事業については、第百九十六条の十二から第百九十六条の十七までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。