条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第百九十六条の二十一 (事務の区分)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(事務の区分)

第百九十六条の二十一

この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第百九十六条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第百九十六条の二十一(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十六条の二十(連合会の地域共済事業) 漁業災害補償法 目次 第百九十七条 →