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漁業災害補償法 第百九十六条の八 (漁業災害補償関係資金)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(漁業災害補償関係資金)

第百九十六条の八

信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して、漁業災害補償関係資金を設け、政府、都道府県及び漁業共済団体が当該漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。

2都道府県は、前項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して信用基金に出資しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。ただし、当該出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、この限りでない。

3漁業共済団体は、第一項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。

4第一項の漁業災害補償関係資金に係る持分については、都道府県又は漁業共済団体でなければ、その譲渡しを受けることができない。

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