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漁業災害補償法 第百九十六条の七 (区分経理)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(区分経理)

第百九十六条の七

信用基金は、漁業災害補償関係業務に係る経理については、漁業災害補償関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

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