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漁業災害補償法 第百九十六条の六 (貸付金等の使用)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(貸付金等の使用)

第百九十六条の六

漁業共済団体は、信用基金からの貸付金又は信用基金の保証に係る借入金を共済金又は再共済金の支払以外の目的に使用してはならない。

2漁業共済団体が前項の規定に違反して貸付金又は借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、業務方法書で定めるところにより、当該漁業共済団体に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。

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