(区分経理)
第三条
信用基金は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号。以下「法」という。)第十五条、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百十七条及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百九十六条の七の規定により経理を区分して整理する場合において、一の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該一の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。