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独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第二条 (企業会計原則)

平成十五年農林水産省令第百七号府省令
(企業会計原則)

第二条

信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

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(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務、漁業災害補償関係業務及び林業等資金暫定業務に係る財務及び会計に関する省令の廃止)

農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務、漁業災害補償関係業務及び林業等資金暫定業務に係る財務及び会計に関する省令(昭和六十二年農林水産省令第三十号)は、廃止する。

(事業報告書に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第八条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

  1. 一から八まで
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令第七条及び第八条第二項
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