(区分経理)
第十五条
信用基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「農業信用保険業務」という。)
- 二第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下「林業信用保証業務」という。)
- 三第十二条第一項第七号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「漁業信用保険業務」という。)
信用基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。