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独立行政法人農林漁業信用基金法 第十四条 (業務の委託)

平成十四年法律第百二十八号法律
(業務の委託)

第十四条

信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる業務(保険契約の締結を除く。)並びにこれらに附帯する業務の一部を前条第四項第一号、第六号又は第七号に掲げる者に委託することができる。

2信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第五号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに附帯する業務の一部を融資機関(前条第一項の融資機関をいう。)又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)に委託することができる。

3前二項に規定する者(債権回収会社を除く。)は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

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