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独立行政法人農林漁業信用基金法 第十三条

平成十四年法律第百二十八号法律

第十三条

信用基金は、次に掲げる資金で政令で定めるものを、当該出資者である林業者等(第一号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。)が融資機関から借り入れること(当該政令で定める資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務の保証を行うことができる。

  1. 出資者である林業者等(その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となっている林業者等を含む。)がその林業の経営のために必要とする資金で当該経営の改善に資すると認められるもの
  2. 出資者である森林組合等がその直接の構成員となっている林業者等に対しその林業の経営に必要な資金で当該経営の改善に資すると認められるものを貸し付けるために必要とする資金
  3. 出資者である森林組合等がその直接又は間接の構成員となっている林業者等にその林業の経営に必要な資材を供給するために必要とする資金

2前項の「林業者等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 林業を営む者(会社にあっては、資本金の額又は出資の総額が三億円以下のもの及び常時使用する従業者の数が三百人以下のもの、個人にあっては、常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。)
  2. 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会並びに林業を営む者が直接又は間接の構成員となっている中小企業等協同組合、農業協同組合及び農業協同組合連合会
  3. 前二号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人で政令で定めるもの

3第一項の「森林組合等」とは、前項第二号に掲げる者をいう。

4第一項の「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 農林中央金庫
  2. 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号に掲げる事業を行う森林組合で政令で定めるもの
  3. 森林組合法第百一条第一項第三号に掲げる事業を行う森林組合連合会
  4. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号に掲げる事業を行う事業協同組合で政令で定めるもの
  5. 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号に掲げる事業を行う協同組合連合会
  6. 株式会社商工組合中央金庫
  7. 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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