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木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第十六条 (独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

平成八年法律第四十七号法律
(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

第十六条

独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、木材安定供給確保事業(森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成した認定事業計画に係るものに限る。以下この条において同じ。)に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う。

  1. 認定事業者が当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金を調達する場合にこれを円滑にするために必要な資金の供給の事業を政令で定めるところにより行う都道府県に対し、政令で定めるところにより、当該事業に必要な資金を貸し付けること。
  2. 信用基金に出資している認定事業者であって次に掲げるもの(その者がロに掲げる者である場合には、その直接の構成員となっているハに掲げる者を含む。)が、当該認定に係る木材安定供給確保事業を実施するのに必要な資金を独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十三条第一項の融資機関から借り入れること(当該資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務を保証すること。
    1. 森林組合若しくは森林組合連合会で木材卸売業を営む者、市場開設者又は木材の輸送を業として行う者(ロ及びハにおいて「木材卸売業者等」という。)であるもの
    2. 木材卸売業者等(資本金の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が百人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。)又は木材製品利用事業者(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。)が直接又は間接の構成員となっている中小企業等協同組合
    3. 木材卸売業者等又は木材製品利用事業者
  3. 前二号の業務に附帯する業務

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(木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第五条の規定による改正前の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「旧木材安定供給法」という。)第十条第一項の規定により都道府県知事に対してされた森林施業計画の変更の認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、第五条の規定による改正後の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「新木材安定供給法」という。)第十条第一項の規定により当該市町村の長に対してされた森林施業計画の変更の認定の請求とみなす。

2この法律の施行前に旧木材安定供給法第十条第二項の規定により読み替えて適用される旧森林法第十二条第三項の規定により都道府県知事がした森林施業計画の変更の認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新木材安定供給法第十条第二項の規定により読み替えて適用される新森林法第十二条第三項の規定により当該市町村の長がした森林施業計画の変更の認定とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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