(木材製品利用事業者の範囲)
第七条
法第十六条第二号ロの政令で定める木材製品利用事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が三百人以下の会社及び個人であって、第一条第一号から第八号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営むもの - 二
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに農林水産大臣が定める金額以下の会社並びに常時使用する従業者の数がその業種ごとに農林水産大臣が定める数以下の会社及び個人であって、第一条第九号に掲げる業種に属する事業を主たる事業として営むもの
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